全成分表示に関する特例(薬事法施行規則第225条)成分の表示について、次のいずれかに記載されていれば、直接の容器・被包への記載を省略できます。外箱等の外部の容器(薬事法施行規則第225条-1)化粧品からはずれないように付けられたタグやディスプレイカード(薬事法施行規則第225条-2)内容量が50gまたは50ml以下の容器に直接化粧品が入った製品や、1および2のいずれも有しない、小容器に入った見本品・試供品の場合には、その製品に添付した文書。(薬事法施行規則第225条-3)外箱等の外部の容器に入った製品のうち、内容量が10gもしくは10ml以下の容器に化粧品が直接入っているものについては、外箱等への添付文書または化粧品が入った直接の容器への添付文書およびディスプレイカード(薬事法施行規則第225条-4)