電極は、液体を加熱するために使用しないこと。クラスⅡ構造の場合、通常使用時に接触する導電性の液体(アースを取っていない外部金属に接触する導電性の液体も含む)は、基礎絶縁又は強化絶縁と直接接触しないこと。上記にて、強化絶縁が少なくとも3層で成り立っている場合は除く。クラスⅡ構造の場合、充電部と接触する導電性の液体は、強化絶縁と直接接触しないこと。上記にて、強化絶縁が少なくとも3層で成り立っている場合は除く。空気層は、漏れた液体により橋絡する場合、二重絶縁を構成する層とはみなさない。空気層は、漏れた液体により橋絡する場合、二重絶縁システムの基礎絶縁又は保護絶縁として使用しないこと。操作ノブ、ハンドル、レバー等のシャフトは、充電部でないこと。(それらを外した際に、シャフトが接触できない場合は除く。接触可否は§8.1のテストプローブで確認する。取り外しには工具を使用する。)通常使用時に保持、操作を行なうハンドル、レバー、ノブは、その絶縁が破壊しても充電部とならないこと。(クラスⅢを除く。)通常使用時に保持、操作を行なうハンドル、レバー、ノブは、その基礎絶縁が破壊しても充電部とならないこと。(クラスⅢを除く。)ハンドル、レバー、ノブが金属製であり、それらのシャフトや固定具が絶縁破壊時に充電部となる場合、ハンドル、レバー、ノブは絶縁物で十分覆うか、接触可能な部分が保護絶縁によりシャフトや固定具から絶縁されていること。§16.3の保護絶縁の耐電圧試験を満足する場合、十分な保護絶縁材料であるとみなす。ハンドル、レバー、ノブが金属製であり、それらのシャフトや固定具が基礎絶縁破壊時に充電部となる場合、ハンドル、レバー、ノブは絶縁物で十分覆うか、接触可能な部分が保護絶縁によりシャフトや固定具から絶縁されていること。§16.3の保護絶縁の耐電圧試験を満足する場合、十分な保護絶縁材料であるとみなす。据置型機器において、ハンドル、レバー、ノブが電気部品を含まない場合、確実にアースされている場合、アースされた金属で充電部から隔離されている場合は、上記2つの要求を適用しない。